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トラック事業の点呼、アルコール検知/行政処分の強化進む

2014年03月04日/SCM・経営

国土交通省は、自動車運送に係る事故防止の徹底のため、運送事業者に対する監査を強化している。

トラック運転手の点呼については、点呼が必要な回数100回に対して、未実施の場合、19件以下、20件以上49件、50件以上と段階的に区分けして、警告から40日車両の停止処分まで処分内容を明確にしている。

さらに、点呼の記録、乗務等の記録、運行記録計による記録の保管・不実記載・改ざんについても違反についても警告から60日間の車両停止処分まで規定している。

アルコール検知器の設置義務については、未設置の場合は60日から120日の車両停止処分、動作しない機器利用の場合は20日から40日の車両停止となっている。

システム化による対応も進んでおり、東海電子では3月14日、遠隔地点呼は「電話点呼」から「動画点呼」へをテーマにセミナーを開催し、トラック運転手への「電話」点呼で実施している遠隔地点呼の「IT化」による過労運転防止対策として、「スマートフォン」を利用した同社の「動画点呼」機器の活用などを紹介する。

セミナーは、ロジスティクス・SCM+流通フェアのA会場で午後1時から40分実施する。

さらに、展示で機器の具体的な利用についても説明する。富士通システムズ・イーストも、点呼管理システムについて、対面点呼からIT点呼まで、運送企業の安心安全とコンプライアンスの徹底を支援する総合点呼システムを紹介する。

■詳細・申し込み
http://www.l-partner.co.jp/lfs/visitors.html

■行政処分の基準
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/baseline.html

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