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総務省/大阪府箕面市「開発事業等緑化負担税」を新設

2015年11月17日/物流施設

総務省は11月17日、大阪府箕面市から協議のあった法定外目的税の新設について同意した。

これまで育んできた箕面市の良好な自然環境や住環境を活かして開発行為等を行う事業者に課税し、それを財源として、みどりの保全に必要な施策の展開及び充実を図るため、開発事業等緑化負担税を創設するもの。

箕面市は、貴重な財産である良好な自然環境や住環境を将来にわたって維持していくことが大きな課題となっている。これまでその財源として、市の一般財源に加えて、開発事業者からの公共施設等整備寄附金が大きな役割を担ってきた。

しかし、2007年には、公共施設等整備寄附金は廃止となり、一般財源で、近年社会保障費等の財政支出の増大傾向が続いており、新たな財源の確保が必要となっていた。

■開発事業等緑化負担税の概要
課税団体:大阪府箕面市
税目名:開発事業等緑化負担税(法定外目的税)
課税客体:事業として行う開発行為等
税収の使途:良好な自然環境や住環境をはじめとする都市環境の維持、保全及び向上に要するもの
課税標準:開発行為等の行われる土地の面積に 0.9を乗じて得た値に、当該土地に係る建築基準法第 52 条第1項、第2項及び第7項の規定による建築物の容積率の最高限度の数値を乗じて得た面積
納税義務者:開発行為等を行う事業者
税率:250円/m2
徴収方法:申告納付
収入見込額:年間約3000万円
非課税事項
以下の開発行為等を行うとき
 国又は地方公共団体が行う開発行為等
 同一事業者が同一敷地において同一事業を継続するため行う開発行為等
 農地及び森林の維持、保全に資する農林漁業用倉庫の開発行為等
徴税費用見込額:年間約100万円
課税を行う期間:条例施行後10年を目途に見直し規定あり

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