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国交省/ダブル連結トラックで、特殊車両通行許可基準の車両長25mへ

2019年01月29日/IT・機器

国土交通省は1月29日、「ダブル連結トラック」の導入を図るため、特殊車両通行の許可基準を緩和し、新東名を中心にダブル連結トラックの本格導入をスタートした。

<ダブル連結トラックの概要>
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1台で通常の大型トラック2台分の輸送が可能な「ダブル連結トラック」の導入を「生産性革命プロジェクト」に位置づけ、2016年10月より、実証実験を進めてきたが、この実験により、省人化の効果や走行の安全性等が確認されたことから、開始したもの。

特殊車両通行許可基準(通達)の改正の概要は、「ダブル連結トラックをはじめとするフルトレーラ連結車の車両長の限度を、現行の21mから25mへ緩和」「走行対象路線:主たる経路が新東名区間(海老名~豊田東)」「車両の技術要件では、アンチロックブレーキシステム、車線逸脱警報装置、ETC2.0装着 等」「ドライバーの要件では大型自動車免許5年以上保有及び牽引免許5年以上の保有、2時間以上の訓練の受講等」。

<省人化(千t・km当たりの必要ドライバー数)>
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<CO2削減効果(千t・km当たりの排出量)>
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実験では、「通常の大型トラックと比べて、ドライバー数は約5割削減、CO2排出量は約4割削減」「カーブ区間の急ブレーキも発生しておらず、横揺れやふらつきの発生も確認されていない」の結果だった。

今後、ダブル連結トラックの利用促進に向け、高速道路SA・PAでの優先駐車マスの整備や、物流事業者のニーズを踏まえた対象路線の拡充等を実施。積載効率を向上し、生産性向上を図る観点から、自動車運搬用セミトレーラ連結車が運搬する自動車を、後方にはみ出して積載して通行する場合の車両長に関する基準を新たに設定する。

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