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国税庁/軽減税率に伴う、物流センターのセンターフィーについて回答

2019年08月02日/SCM・経営

国税庁は10月1日から実施される消費税率10%に伴う、「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」を7月改訂版としてホームページ上に掲載している。

物流関係では、物流センターの使用料(センターフィー)についての質問を掲載。

質問では、食品卸売業を営んでいる企業が近隣地域にチェーン展開しているスーパーマーケットの物流センターに食品を納品。その際、食品の販売数量や販売高に応じて、物流センターの使用料等(センターフィー)を支払っているが、このセンターフィーは、軽減税率の適用対象になるか、というもの。センターフィーの金額は、食品の販売数量に応じて計算されている。

これに対して、回答では、センターフィーは、物流センターの使用等に係る対価として支払うものであるため、その対価の額が販売数量等に応じて計算されるものであったとしても、飲食料品の売上げ(または仕入れ)に係る対価の返還等には該当せず、「役務の提供」の対価に該当することから、軽減税率の対象にはならない、としている。

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