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日東物流/ドライバー拘束時間293時間の遵守徹底

2021年04月08日/3PL・物流企業

千葉県・四街道市で冷凍・チルド食品等の運送事業を展開する日東物流は4月7日、従業員の労働環境改善に向けて4月21日以降、全ドライバーの最大拘束時間293時間の遵守を徹底すると発表した。

また、「働き方改革関連法」の制定に伴い2024年4月から適用される月80時間の時間外労働の上限規制をできる限り前倒しで実現・徹底するため、同法を上回る最大拘束時間270時間以下とする社会規定を設ける。

<拘束時間規定>
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労働時間は一般労働者の場合、労働基準法36条(通称:サブロク協定)を締結していると1か月45時間を上限に延長が認められている。

一方で、トラックドライバーなど自動車運転者には延長時間の限度基準が設けられておらず、かわりに「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」によって1か月の拘束時間の上限を293時間とし、1年のうち6か月までは年間3516時間を超えない範囲内で1か月320時間まで延長が可能とされている。

日東物流では、従業員の健康に配慮した経営を実践している「健康経営優良法人」として社内の働き方改革を加速しており、さらなる労働環境改善に向けて今回の取り組みを実施することとした。

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