日本郵便は1月18日、新型コロナウイルスのセルフPCR検査検体を内容物とする郵便物について、取扱条件を定め公表した。
2月1日から、「検体が不活化されていること」と「検体に対し、医療機関などと同水準の厳重な三重包装がされていること」の2つを満たすことを取扱の条件とする。
PCR検査には、医療機関などで検査を受ける方法とは別に、民間の検査事業者から自宅などに送付されたPCR検査キットを利用して自身で唾液などの検体を採取し、その検体を返送して検査する方法(セルフPCR検査)がある。
セルフPCR検査では、不活性化液の入った検体採取用の容器(一次容器)に唾液などの検体を入れた後、吸収材を使用した二次容器と、カテゴリーBの感染性物質の輸送に対応した「UN3373」のマークが表示された三次容器で一次容器を包装する「三重包装」を施したうえで検体を輸送する必要がある。
これまでも、日本郵便ではセルフPCR検査の検体の郵送を担ってきたが、今回条件に定めたうちの「三重包装」が不十分なケースが散見されたため、検体輸送の社会的要請に応えるとともに、顧客と従業員の安全を確保する観点から、改めて取扱条件を定めた。
PCR検体の取扱は郵便局窓口のほか、2条件を満たしていればポストへの投函も可能。窓口で差し出す際には、局員に新型コロナウイルスの検体を内容品とする旨を申し出たうえで、条件を満たしているかの確認を受ける必要がある。