国土交通省は8月29日、昨年5月に公布された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」の2026年施行箇所に関して、特定荷主の指定に関する重量の算定方法や各種届出・報告様式などを定める省令を公布した。
改正法の一部が2026年4月1日に施行されることにより、一定規模以上の荷主・物流事業者が特定事業者として指定されるとともに、中長期計画や定期報告などの提出が義務付けられ、特定荷主については物流統括管理者の選任が義務付けられる。
省令では、特定第1種荷主の指定に関する貨物重量の算定方法について、実測のほか、対象貨物の単位数量当たりの重量に量数を乗じる方法や、対象貨物の容積に貨物の比重を乗じる方法など8項目を規定。
また、特定荷主の指定に関する貨物の重量に関する届け出は毎年度5月末までに定められた様式で提出しなければならないことや、物流統括管理者については選任すべき事由が生じた日以降遅滞なく選任する必要があることなどを盛り込んでいる。
物流統括管理者については、運送・荷役効率化のため生産、流通、販売、調達、在庫管理など各部門間の連携体制構築・効率化に関する従業員の意識向上や、効率化に向けた取引先その他の関係者との連携・調整などを業務として規定している。