改正物流法の施行に伴い国土交通省は1月31日、貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令を公布した。
改正法は2024年5月15日に公布。2025年4月1日から施行される。
このうち貨物自動車運送事業法については、取引環境を適正化するため、運送契約締結時等の書面交付が義務づけられる。
下請事業者の健全な事業運営の確保に資する取り組み(健全化措置)を行う努力義務、実運送体制管理簿の作成・保存義務などについても規定した。
施行規則では、運送契約締結時等に交付する書面への記載事項、運送利用管理規程の作成義務および運送利用管理者の選任義務の対象となる事業者が行う貨物自動車利用運送の規模、実運送体制管理簿の作成対象となる貨物の重量の下限などを定める。