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国交省/共同住宅の荷さばき駐車施設不足で、駐車場法の一部改正を閣議決定

2025年03月04日/3PL・物流企業

国土交通省は3月4日、共同住宅の新築等による外部からの駐車需要が生じる程度が大きくなっていることから、共同住宅での荷さばき駐車施設の不足に対応する「駐車場法の一部を改正する政令」を、同日、閣議決定したと発表した。

交付は2025年3月7日、施行は2026年4月1日。

駐車場法(昭和32年法律第106号)では、都市での道路交通の円滑化を図り、都市の機能の維持及び増進に寄与するため、駐車施設の整備に関して必要な事項を定めている。法第20条第1項及び第2項の規定により、地方公共団体は条例により、建築物又はその敷地内に駐車施設の設置を義務付けることができる(以下「附置義務制度」という)こととしている。

現行の附置義務制度では、駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域の周辺の都市計画区域内の地域等においては、特に自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)で定めるもの(以下「特定用途」という)に供される部分の延べ面積が一定規模以上の建築物の新築等を行う者に対して適用することができる。

これまで、共同住宅は特定用途ではなかったが、近年の超高層共同住宅の増加による土地の高度利用や電子商取引の増加等による宅配需要の増加等の社会経済状況の変化により、共同住宅の新築等に起因する外部からの駐車需要が大きくなったため、共同住宅を特定用途に追加するもの。

追加されることで、地方公共団体の条例により共同住宅に対して附置義務制度の対象とできる地域が拡大する。

国交省/物流改正法施行後の措置基準など定めた省令・告示を公布

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