国土交通省は2月18日、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(物流改正法)」の施行に伴う関係省令・告示を公布した。
物流改正法の一部が2025年4月1日から施行され、荷主・物流事業者に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務が課せられる。
省令等では、物流改正法による改正後の物資の流通の効率化に関する法律に基づく基本方針や、事業者の取り組むべき措置についての判断基準を定めた。
具体的には、荷待ち時間や荷役時間の算出方法を定める改正や、貨物自動車運送事業者・関連事業者・荷主が取り組む措置の判断基準を定めるもの、トラックドライバーの運送・荷役等の効率化推進の意義・目標の定義等がある。