日本郵便は5月9日、東京支社受持区域内の銀座郵便局において、郵便法に基づく郵便認証司による特別送達郵便物の認証事務について、法令違反のおそれのある不適正な認証が行われていたことが判明したと発表した。
概要は、行為者(郵便認証司)が、自身が配達した特別送達郵便物2659件について、郵便送達報告書の配達担当者欄に他の社員の記名・押印を行った上で、郵便認証司欄に自身の記名・押印を行い、同書類を作成していたもの(配達担当者を偽装しているものであり、当該偽装に関わった社員は行為者含め2名)。
「郵便認証司」とは、郵便法に基づき内容証明及び特別送達の認証を行う者(みなし公務員)であり、総務大臣の任命を受ける必要がある。また、「特別送達」とは、郵便物を民事訴訟法(平成8年法律第109号)第103条から第106条まで及び第109条に掲げる方法により送達し、その送達の事実を証明するもの。
偽装が発覚したのは、2025年3月19日、当該局において社員の印章が不適切に保管されていることが判明し、原因究明をしていたところ、本件が発覚した。
その後の対応では、差出人に連絡を取り、お詫びの上、顧客の意向に沿って対応するとしている。なお、本件は認証事務に不適正な点が認められたものであり、特別送達郵便物については受取人に配達されていたことを確認している。
日本郵便では、今回の事態を真摯に受け止め、社員指導を徹底していくとしている。