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国交省/貨物自動車運送事業法の一部改正事項がスタート

2019年11月01日/SCM・経営

国土交通省は11月1日、貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律による改正事項のうち、「規制の適正化」「事業者が遵守すべき事項の明確化」が同日から施行されたことに伴い、関係通達を整備した。

11月1日発出分の主な関係省令・通達の内容は、「行政処分等の基準の見直し」「荷主勧告制度の改正」「悪質な法令違反に関する早期改善の徹底」の3点。

「行政処分等の基準の見直し」では、改正法で新設・改正された事項の違反行為に対し、新たに処分量定の新設を行うなど、行政処分等の基準について所要の改正を行った。

「荷主勧告制度の改正」では、トラック事業者の法令違反行為に荷主の関与が認められた場合等に警告書を発出する対象に、「違反行為に係る荷主が過去3年以内に、支社等の別・法令違反行為の種別を問わず5回の協力要請を受けた場合」が追加された。

「悪質な法令違反に関する早期改善の徹底」では、30日間の事業停止に相当する違反があった場合など輸送の安全に係る特定の違反事実が確認された場合、輸送の安全確保命令を発出することとするなど、悪質違反の早期改善を促すための通達を制定した。

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