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国交省/ダブル連結トラック導入でトレーラ連結車の長さを緩和

2018年12月14日/IT・機器

国土交通省は12月14日、ダブル連結トラックの本格導入に伴い特殊車両通行許可基準の改正案を発表した。

トラック輸送の省人化を促進し、生産性向上を図るため、1台で通常の大型トラック2台分の輸送が可能な「ダブル連結トラック」の実験等を実施し、省人化の効果、安全性等が確認されたことから、ダブル連結トラックの本格導入等を図るため改正案を公表した。

<ダブル連結トラックを含むフルトレーラ連結車の車両長の緩和>
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改正案では、ダブル連結トラックを含むフルトレーラ連結車の車両長の限度を現行の21mから25mへ緩和する。

ダブル連結トラックを含む特殊車両が、片側1車線の分離道路を円滑に通行できるよう車両の幅の基準を緩和する。

緩和の対象となる車両の要件として、業務支援用ETC2.0 車載器を装着し、登録を受けている車両で、新東名区間(海老名JCT から豊田東JCT の区間)を主たる通行経路とする車両等を定める。

道路の構造を保全し交通の危険を防止する観点から義務づける許可条件として、アンチロックブレーキシステム、車両安定性制御システム、車線逸脱警報装置等の交通の危険防止のための装置を装備する。運転者が一定の業務経験等を有する者であることとしている。

<自動車運搬用セミトレーラ連結車の基準を新たに設定>
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自動車運搬用セミトレーラ連結車についても、運搬する自動車を後方にはみ出して積載して通行する場合の車両長に関する基準を新たに設定する。

これまでのコンテナ運搬用車両等を想定した車両長の基準(被けん引車の後軸の旋回中心から車体の後面までの距離が3.8mから4.2mまでの車両について、車両長18mを上限に許可)を設ける。

自動車運搬用セミトレーラ連結車が運搬する自動車を後方にはみ出して積載して通行する場合の車両長の基準を新たに、車体の長さが17.0m以下で、かつ、被けん引車の後軸の旋回中心から積載する自動車の後端までの長さが1.4m以上3.6m以下の車両であって、積載する貨物が車体の後方にはみだす長さが1.0m以下のものについても、車両長18mを上限に許可する。

なお、改正・施行は2019年1月下旬を予定している。

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