国土交通省自動車局と関東・近畿・九州の各運輸局は4月8日、緊急事態宣言の発令を受けて、対象区域(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県)で自動車検査証の有効期間を伸長すると発表した。
対象となるのは、緊急事態宣言の対象区域に使用の本拠を置く車両のうち、自動車検査証の有効期間が2020年4月8日~5月31日までの自動車。対象地域での爆発的な感染拡大を防止するため、外出による感染拡大のリスクを排除する必要があることから、有効期間を2020年6月1日まで伸長する。
また、継続検査の受検までに契約期間の終期が来る自動車損害賠償責任保険については、継続契約の締結手続きが6月1日を限度として猶予される。
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