消費者庁は5月21日、「社団法人日本貴金属協会」と称する団体が郵便集荷や郵便局留めサービスを利用して、現金をだまし取る事件が相次いでいると注意喚起している。
日本貴金属協会が金地金の販売事業を行っている旨の投資勧誘のパンフレットを消費者宅に送り付け、その後別の業者名を名乗る事業者が電話し、日本貴金属協会は信頼できる団体だと説明。
投資話に興味を持った消費者が日本貴金属協会と契約を申し込むと、現金をゆうパックやレターパック等で送付することはできないにも関わらず、申込金を個人名宛の小包にして郵便局留め扱いで郵送するように指示。
さらに、「郵便職員を自宅まで行かせます」等と言って、郵便職員が荷物(小包)を自宅に取りに来てくれる集荷サービスを利用し、消費者が現金を運ぶ手間やリスクを省く。
消費者は、日本貴金属協会の指示どおりに現金を送付するが、その後、日本貴金属協会と連絡が取れなくなる。このため、消費者には約束どおりの配当金の支払はなく、元本の返金もないというもの。
なお、消費者庁の調べでは、日本貴金属協会は、所在地とする場所には一切関係のない別の事業者が入居しており、事業拠点が存在していないない。また、日本貴金属協会は、社団法人や財団法人の名称を使用しているが、この所在地を本店又は支店とする商業法人登記もないことが分かっている。
消費者庁では、消費者の利益を不当に害する行為として確認したため、消費者安全法により、事業者を公表している。
■消費者の利益を不当に害している事業者概要
パンフレットに記載されている内容
名称:社団法人日本貴金属協会
所在地:東京都港区六本木1-6-1
代表者:会長 徳光 重明
資本金:816億8100万円
設立:昭和51年7月8日
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