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首都高/千葉県の市川本線料金所付近での過積載車両を告発

2019年11月29日/3PL・物流企業

首都高速道路と日本高速道路保有・債務返済機構は11月29日、連名で千葉県警察本部交通部高速道路交通警察隊に告発を行ったと発表した。

<違反車両の状況写真>

20191129syutoko1 - 首都高/千葉県の市川本線料金所付近での過積載車両を告発

<広報から見た違反車両>

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<位置図>

20191129syutoko3 520x344 - 首都高/千葉県の市川本線料金所付近での過積載車両を告発

<違反内容>

20191129syutoko4 - 首都高/千葉県の市川本線料金所付近での過積載車両を告発

経緯は、2018年5月24日に千葉県道高速湾岸線西行き市川本線料金所(千葉県市川市高浜町11番地)において、道路法第47条第2項に違反して大型トレーラーを通行させた運転手を同法第104条第1号に該当するものとして、また、当該違反走行の運行会社である田辺重機を同法第107条に該当するものとして、千葉県警察本部交通部高速道路交通警察隊に告発した。

違反は、車両制限令で定められた一般的制限値25トンを大きく超過する車両総重量で大型トレーラーを通行させていたことから、極めて悪質な違反であると考えている。また、車両総重量のほかに軸重、幅、長さについても一般的制限値を超過していた。

今回告発した運送会社については、これまでも首都高速道路だけではなく他の高速道路でも本件同様に車両総重量超過による告発を受けている。高速道路機構及び高速道路会社では、違反の都度、高速道路からの退出等の措置命令を行ったが、改善が見られず、本件違反行為が行われていたもの。

2015年1月に国土交通省から車両総重量が基準の2倍以上の重量超過の悪質違反者に対しては、その違反の事実をもって告発を行う実施方針が打ち出されたことに伴い、高速道路機構及び首都高速道路を含む高速道路6会社においては、この方針に基づき、高速道路における悪質違反者への厳罰化を図っているところだ。

■概要
違反会社:田辺重機
違反日時:2018年5月24日15時13分頃
違反場所:千葉県道高速湾岸線西行き市川本線料金所(千葉県市川市高浜町11番地)

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