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国交省/持続可能な物流の実現へトラック標準運賃を告示

2020年04月24日/SCM・経営

国土交通省は4月24日、改正貨物自動車運送事業法により設けられた「標準的な運賃の告示制度」に基づき、本日、標準的な運賃の告示を行った。

法令を遵守して持続的に事業を運営する際の参考となる運賃を示すことにより、トラック運送業での取引の適正化・労働条件の改善を促進する。

「改正貨物自動車運送事業法に基づく標準的な運賃について」では、標準的な運賃は、1.トラック事業の能率的な経営の下における適正な原価に、2.適正な利潤を加えたものを基準。原価の算定に当たっては、1.ドライバーの賃金を全産業の標準的水準に是正すること、2.コンプライアンスを確保できることを前提としている。

運賃表の設計方針では、運賃表の基本として、貸切(チャーター)を前提として、1.距離制、2.時間制の双方の運賃表を策定。 また、上限・下限の幅は設けず統一的な運賃を設定。

車種等の違いについては、車格別(2t, 4t, 10t, 20t)について設定。ドライバン型のトラックを基準として算出。冷凍・冷蔵のバン型車については割増率を設定。

地域差については、地方運輸局ブロック単位で運賃表を策定としている。

「適正な原価」の考え方として、元請け・下請けの関係を実運送事業にかかる原価等を基準に運賃を算出。減価償却費(車両)は、 法定耐用年数とリース期間・融資期間等の実態を加味し、5年での償却を前提に算出。人件費は、全産業平均の時間当たりの単価を基準。間接費(一般管理費等)はトラック運送事業の平均値を使用。借入金利息は営業外費用として、適正な原価に算入。帰り荷の取扱いは、実車率50%の前提で算出。

なお、標準的な運賃の告示制度については、国土交通省において、全国のトラック事業者の原価データの集計、適正な原価等の算出に係る作業等を行った。策定した標準的な運賃の案について、2020年2月26日付けで運輸審議会への諮問を行った。

同審議会における審理及び4月14日付けの同審議会からの答申を踏まえ、本日、一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃の告示を行ったもの。

■標準的な運賃
http://www.mlit.go.jp/report/press/content/001341909.pdf

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