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経団連/働き方改革へ、長時間前提の労働慣行からの脱却を要請

2022年11月08日/3PL・物流企業

日本経済団体連合会は11月8日、厚生労働省から10月の「年次有給休暇取得促進期間」および11月の「過重労働解消キャンペーン」期間に際し、経団連に対する要請を受け、改めて長時間労働を前提とした労働慣行の転換や年次有給休暇の取得促進等について呼び掛けた。

2021年度の「過労死等の労災補償状況」をみると、脳・心臓疾患の労災支給決定件数が多い業種は「運輸業、郵便業」「製造業」等となっている。

過労死等防止対策推進法では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、同法に基づく「過労死等の防止のための対策に関する大綱」では、過労死等防止対策の数値目標として、労働時間については週労働時間40時間以上の雇用者のうち週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下(2025年まで)、年次有給休暇の取得率を70%以上とする(同)等が掲げられている。

また、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により、時間外労働の上限規制が罰則付きで規定され、2019年4月1日(中小企業は2020年4月1日)から適用されているが、現在、適用が猶予されている建設事業、自動車運転の業務、医師等についても、2024年4月1日から上限規制が適用されることになる。さらに、2023年4月1日から、中小企業について、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が50%以上に引き上げられる。

こうしたことから、厚生労働省は昨年に引き続き、11月を「過重労働解消キャンペーン」期間と定め、集中的な周知啓発等を行うとともに、下記事項が着実に取り組まれるよう、傘下団体・企業等に対する周知啓発について協力を求めている。

1.働き方の見直しに向けた取組を進めるためには、長時間労働を前提とした労働慣行からの脱却を図るとともに、年次有給休暇を取得しやすい雰囲気を醸成するための取組等を積極的に行う。

2.時間外労働の上限規制が適用猶予されている事業・業務については、その適用に向けて、時間外労働の一層の削減に努めるなど、準備を着実に進める。

3.中小企業における割増賃金率の引上げへの対応も含め、時間外労働に対する割増賃金を適正に支払うこと。

4.自社の働き方改革等により、下請等中小事業者に適正なコスト負担を伴わない短納期発注や発注内容の頻繁な変更などの「しわ寄せ」を生じさせることのないよう取引上必要な配慮を行うこと。

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