日本郵便は12月23日、「持続可能な物流サービスの推進に向けた基本合意」に関して、ヤマト運輸に対して損害賠償等請求訴訟を提起する旨の声明を発表した。
訴訟は、基本合意の中で運送委託をすべき義務(全量発注義務)があることの確認、その義務の不履行に基づく損害の賠償を求めるものだ。
損害賠償請求に際し、損害額は、日本郵便が事業計画に織り込んでいた営業利益70億円に、限界利益で賄われるべき固定費のうち日本郵便が協業準備のために支出した費用である50億円を加えた120億円を請求するとしている。
なお、全量発注義務の法的拘束力が認められない場合でも、協業準備のための支出である50億円の請求は行うとしている。
本件の経緯として、2023年6月19日に締結されたこの基本合意では、メール便領域および小型薄物荷物領域において協業を進め、2025年2月までに日本郵便へ完全移管、両領域の荷物の全量を同社の配達網で配達することとしていた。
メール便領域の「クロネコゆうメール」への移行は2024年1月31日で完全移行した一方、小型薄物荷物領域の新サービス「クロネコゆうパケット」への移行は、当初計画を大幅に下回る状況が続いていた。
こうした中、同社は2024年10月に、ヤマト運輸より、小型薄物荷物領域の「クロネコゆうパケット」に関して、ヤマト運輸側の一方的な事情で、2025年1月から当面の間、同社への運送委託を停止することを内容とする計画変更の申し入れを受けたという。
同社はこの申し入れを承諾していないことに加え、ヤマト運輸が一方的に委託停止に向けたアナウンスや準備を進めていると承知しているとしている。
上記の状況から、同社は東京地方裁判所に対し、ヤマト運輸を相手方とする損害賠償等請求訴訟を提起したという。
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