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改正下請法成立/運送委託も規制対象に 価格転嫁、取引適正化を徹底

2025年05月16日/3PL・物流企業

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発注者・受注者の対等な関係に基づき、事業者間における価格転嫁及び取引の適正化を図るため、「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案」が5月16日、参議院本会議において可決、成立した。

近年の急激な労務費や原材料費、エネルギーコストの上昇を受け、発注者・受注者の対等な関係に基づき、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現を図っていく目的に、法改正により規制の見直しと振興の充実を図る。

下請代金支払遅延等防止法(下請法)では、協議を適切に行わない代金額の決定の禁止、手形による代金の支払等を禁止する。

物流問題への対応として、立場の弱い物流事業者が荷役や荷待ちを無償で行わされているなど、荷主・物流事業者間の問題が顕在化していることから、現行の下請法では対象外となっていた発荷主から元請事業者への「物品の運送の委託」が新たな規制対象として追加する。

<「物品の運送の委託」が規制対象に>
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下請中小企業振興法では、多段階の取引当事者が連携した取組等を支援し、価格転嫁・取引適正化を徹底する。現行の下請振興法では、支援対象の事業計画は直接の取引関係のみとなっていたが、2以上の取引関係にある事業者による振興事業計画も支援可能となる。

<多段階の事業者の連携を支援>
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さらに主務大臣による指導・助言をしたものの、状況が改善されない事業者に対して、より具体的措置を示して改善を促すことができる旨が記されている。これにより、下請Gメンのヒアリング結果、価格交渉促進月間における調査結果を受けて、価格交渉・価格転嫁等の状況が芳しくない事業者に対し、主務大臣がより具体的措置を示して、その実施を促す(「勧奨」する)ことができる。

「下請」等の用語についても見直しを行う。「下請事業者」は「中小受託事業者」に、「親事業者」を「委託事業者」等に改める。

施行日は2026年1月1日。ただし、一部の規定は公布の日から施行となる。

 

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