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総務省/郵便配達時の配達員に苦情、誰か分からず怖くて居留守

2022年02月18日/3PL・物流企業

総務省近畿管区行政評価局は2月18日、郵便配達時での配達員についての行政相談を受け、行政苦情救済推進会議の意見を踏まえて検討した結果、郵便配達時における配達員の制帽着用等の励行について、日本郵便近畿支社に紹介・あっせんしたと発表した。

<来訪者がわからず怖くて出られない高齢者>
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行政相談で挙がった内容とは、「マンションで独り暮らしをしている高齢の母は、1階のエントランスから呼び鈴が鳴らされても、自室のインターホン(ハンズフリーのテレビドアホン)のモニターにより来訪者が確認できないと怖くて応答できず、不本意ながら居留守を使ってしまうことがあり、その直後に1階の郵便受けを確認しに行くと『書留等ご不在連絡票』が投函されていることがしばしばある」という。

このことから、郵便配達員は、制帽を着用し、呼び出しのインターホンのモニターには配達であることが分かるように映ってもらいたい。そうすることで、母が郵便局へ受け取りに行く手間を省くだけでなく、再配達の労力が省けると考えられるので、検討をお願いしたい、というもの。

郵便配達員が遵守すべき事項として、日本郵便の社員就業規則では、社員は、制服を貸与され、又は使用することとされている場合には、特に許可があったときを除き、勤務中は着用しなければならないと定められている。なお、日本郵便近畿支社では、制服(制帽を含む)について、通常「ユニフォーム」という呼称で広く配達員を始めとする社員に認識されているとしている。

また、制服は、正社員(正規・非正規)か委託事業者かを問わず全ての配達員に貸与されている。さらに、制帽は四輪車、自転車又は徒歩による配達に従事している配達員に貸与されている。

近畿管区行政評価局(管内の行政評価事務所及び行政監視行政相談センターを含む)では、2021年9月に、日本郵便近畿支社管内(滋賀県、京都府、兵庫県、大阪府、奈良県及び和歌山県)に自宅がある職員に対し、配達時における郵便配達員の制帽の着用状況について情報提供を求めたところ、制帽を着用していた報告はなかった。

また、大阪府、京都府及び兵庫県に自宅がある職員から提供されたインターホンモニターの録画画像を確認した結果、制帽を着用していた郵便配達員はみられなかった。

なお、日本郵便近畿支社の見解では、制帽について、二輪車に乗務する配達員については貸与していないが、二輪車以外(四輪車、自転車又は徒歩)の配達員については貸与しているため、貸与している配達員に対しての正常着用については、同支社内で指導を行っていく。また、インターホンのモニターへの映り込みについて、配達員側では、どのように映っているかまでは判断できないが、受取人に、郵便局と分かることで、安心していただけるよう努めていく、としている。

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